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令和8年4月1日より住所・名前の変更登記が業務化されました

■住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記が必要です。
※ 正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります


■義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対になります。
※ 義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります

「スマート変更登記」を利用することで、(その後は法務局で住所等変更登記をすることとし)住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、

  義務違反に問われることがなくなります。

いままでは 2026年4月から
変更登記は任意でした 変更登記が法的業務になりました
自分で申請が必要でした 職権登記で法務局が自動対応も可能になりました
期限も罰則もなし

2年以内に申請が必要。違反した場合5万円以下の過料が科される可能性あり

※詳しくは法務省のHPへ ↓

法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ