■住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記が必要です。
※ 正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります
■義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対になります。
※ 義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります
■ 「スマート変更登記」を利用することで、(その後は法務局で住所等変更登記をすることとし)住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、
義務違反に問われることがなくなります。
| いままでは | 2026年4月から |
| 変更登記は任意でした | 変更登記が法的業務になりました |
| 自分で申請が必要でした | 職権登記で法務局が自動対応も可能になりました |
| 期限も罰則もなし |
2年以内に申請が必要。違反した場合5万円以下の過料が科される可能性あり |
※詳しくは法務省のHPへ ↓